東京都に本店登記がある会社で、法人版事業承継税制の特例措置を検討している場合、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日です。東京都の案内では、郵送は消印有効とされています。
ただし、この日までに計画を提出すれば、贈与・相続や税務申告まで完了するわけではありません。計画の確認、実際の株式の贈与・相続、東京都への認定申請、税務署への申告は、それぞれ別の手続きです。
制度の名前や期限が似ているため、「何を、いつまでに、どこへ出すのか」が分かりにくいところです。この記事では、法人版の特例承継計画に絞り、必要書類、認定支援機関の所見、提出方法と提出先、相談を始める際の確認事項を、オーナー社長の立場から整理します。情報の確認日は2026年10月7日です。
最初に確認したい3つの期限
特例承継計画を検討するときは、「計画を出す期限」「株式を贈与する、または相続が発生する期限」「その後の認定申請・税務申告の期限」を分けてください。ひとつの期限だけを覚えていると、次の手続きを見落としやすくなります。
| 確認する手続き | 期限・期間 | オーナー社長が確認したいこと |
|---|---|---|
| 特例承継計画の確認申請 | 2027年9月30日まで | 東京都への提出。郵送は消印有効。電子申請の受付条件も確認する |
| 特例措置の対象となる贈与・相続等 | 2018年1月1日〜2027年12月31日 | 計画提出後、株式をいつ移すか。提出期限とは3か月違う |
| 東京都への認定申請 | 贈与・相続の別に応じて確認 | 計画の確認とは別手続き。贈与の場合は原則翌年1月15日、相続の場合は原則相続開始日の翌日から8か月を経過する日 |
| 税務署への申告・担保提供等 | 税目と案件に応じて確認 | 東京都の確認・認定だけでは納税猶予は始まらない |
| 適用後の年次報告・継続届出 | 適用後に継続 | 申告後にも報告・届出がある。株式保有や代表者変更の予定も共有する |
2027年9月30日から12月31日までは約3か月ありますが、これは「9月末に初めて相談しても間に合う」という意味ではありません。会社・先代経営者・後継者の要件確認、株価や税額の試算、認定支援機関の所見、社内合意、書類の補正には時間がかかります。余裕をもって、まず適用可能性だけでも確認しておくと判断しやすくなります。東京都が示す手続きの全体像は手続きの流れで確認できます。
東京都の最新案内は事業承継税制の認定(東京都産業労働局)で確認できます。制度全体は法人版事業承継税制(国税庁)もあわせてご覧ください。
一般の事業承継計画書とは目的が違う
「事業承継計画書」と呼ばれる書類には、経営や後継者育成の予定を整理する一般的な計画書と、税制の特例措置のために提出する特例承継計画があります。名前は似ていますが、目的と様式は同じではありません。
| 比較項目 | 一般の事業承継計画書 | 法人版税制の特例承継計画 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 経営、後継者育成、株式・資産移転の準備を整理する | 法人版事業承継税制の特例措置に関する計画の確認を受ける |
| 書類の形 | 目的に応じてひな形等を利用する | 様式第21の確認申請書を使用する |
| 専門家の関与 | 必要に応じて相談する | 認定経営革新等支援機関の指導・助言と所見が必要 |
| 提出先 | 社内利用なら行政への提出を前提としない | 本店所在地を管轄する都道府県。東京都に本店があれば東京都 |
| この記事の対象 | 既存の記入例記事で解説 | 東京都への提出手続きと期限を解説 |
経営・育成・移転を5年計画に整理したい方は、事業承継計画書の記入例・ひな形をご覧ください。その計画書を税制の専用様式の代わりに提出できるという意味ではありません。
本記事が扱うのは、非上場株式等の贈与・相続に関する法人版の特例措置です。個人事業の事業用資産を対象とする個人版や、第三者に株式・事業を売却する場合の税金とは区別してください。
法人版の特例措置と一般措置の主な違い
東京都の比較では、特例措置は事前の計画提出が必要である一方、対象株数や相続税の納税猶予割合、後継者数などが一般措置と異なります。期限だけでなく、自社がどちらを検討するのかを確認してください。
| 比較項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 事前の計画 | 特例承継計画を2027年9月30日までに提出 | 不要 |
| 贈与・相続等の適用期限 | 2027年12月31日まで | 期限なし |
| 納税猶予の対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 贈与・相続とも100% | 贈与100%、相続80% |
| 承継パターン | 複数株主から最大3人の後継者 | 複数株主から1人の後継者 |
| 雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要 |
これは制度の全要件を示す表ではありません。対象会社、先代経営者、後継者、株式移転にはそれぞれ要件があります。特例措置が常に有利とは限らないため、将来の事業計画と適用後の手続きも含めて比較してください。
特例承継計画を検討する会社と、別の選択肢も比べたい会社
事業承継税制は、後継者へ非上場株式を贈与・相続する際の税負担を考える制度です。そのため、親族や従業員など、具体的な後継者候補がいて、株式と経営を引き継ぐ方向が見えている会社は検討の入口に立ちやすいといえます。
一方、後継者がまだ決まっていない、候補者が経営を引き受けるか迷っている、株式を集約できるか分からない場合は、税制だけを先に決めようとせず、承継方法そのものを比べることが大切です。
| 現在の状況 | 先に整理したいこと | 相談の主な相手 |
|---|---|---|
| 親族への承継を考えている | 本人の意思、経営権と株式の移転時期、他の相続人との関係 | 税理士、認定支援機関、弁護士等 |
| 役員・従業員への承継を考えている | 株式取得資金、個人保証、社内の合意、経営体制 | 金融機関、税理士、認定支援機関等 |
| 後継者候補が決まっていない | 親族内・従業員・第三者承継の可能性と希望条件 | 承継相談窓口、M&Aアドバイザー等 |
| 会社売却も比較したい | 従業員・取引先への影響、希望時期、手取り、経営者保証 | M&Aアドバイザー、税理士、弁護士等 |
どの方法を選ぶ場合も、初回相談の段階で全資料や方針が決まっている必要はありません。「誰に引き継ぐか迷っている」「税負担の目安だけ知りたい」といった状態から、確認する順番を一緒に整理できます。

東京都に提出する書類と、認定支援機関の所見
特例承継計画は、会社が作成し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて所見を記載します。金融機関や税理士などに相談する際は、その相談先が認定支援機関であることに加え、どこまで支援するのか、料金に何が含まれるのかを確認しましょう。
東京都の案内に掲載されている主な提出書類は次のとおりです。電子申請と郵送では添付書類の扱いが異なります。
| 書類 | 郵送時の確認点 | 電子申請の案内 |
|---|---|---|
| 様式第21・確認申請書(特例承継計画) | 申請書1部と写し1部。認定支援機関の指導・助言を受けて作成 | 最新の申請画面と提出要領で確認 |
| 履歴事項全部証明書 | 確認申請日前3か月以内に取得した原本。先代経営者の代表権の記載がない場合は閉鎖事項全部証明書も確認 | 東京都で取得するため不要と案内 |
| 返信用レターパック | 返信先を記載。東京都からの確認書の交付に使用 | 不要と案内 |
様式や記載例は、東京都の特例措置の案内にある「特例承継計画の記載例、申請様式等」から最新のものを確認してください。以前に保存したファイルを使う場合も、提出前に様式が更新されていないか照合すると安心です。
所見を依頼するときに確認したいこと
認定支援機関の役割は、書類の空欄を埋めることだけではありません。会社の現状、後継者、経営の見通しを確認し、計画について指導・助言したうえで所見を記載します。相談先を選ぶ際は、次の点を確認すると進めやすくなります。
- 法人版事業承継税制の対応経験があるか
- 適用要件の確認、株価・税額の試算、計画作成、認定申請、税務申告のうち、どこまで対応するか
- 別の税理士や弁護士、金融機関との連携が必要な場合、誰が全体を調整するか
- 当初費用と、申告後の年次報告・継続届出にかかる費用を分けて説明してもらえるか
- 税制を使わない案や、承継方法を変更する案も比較できるか
認定支援機関であっても、専門分野や対応範囲は異なります。資格や登録の有無だけで決めず、自社の株主構成や承継方法に合う支援が受けられるかを確かめてください。
相談前にそろえたい情報と資料
初回相談で、すべての原本や完成した計画書を持参する必要はありません。まずは口頭で状況を伝え、必要な資料を確認してから順に準備する方法でも進められます。
| 区分 | あると相談しやすい情報・資料 | まだ未定でもよい点 |
|---|---|---|
| 会社 | 会社概要、登記事項、直近の決算書、株主名簿、定款 | 承継後の細かな組織図 |
| 先代経営者 | 保有株式、代表者歴、家族・相続人の概況 | 贈与する株数と実行日 |
| 後継者候補 | 氏名、役職、保有株式、経営経験、本人の意向 | 就任後の経営方針の詳細 |
| 株式・資産 | 株式の保有状況、過去の株式移動、主要資産・借入・個人保証 | 最終的な株価や税額 |
| 希望 | 引退や代表交代のおおよその時期、従業員・取引先に対する希望 | すべての手続き日程 |
株主名簿と登記の内容、過去の株式移動に食い違いがある場合は、理由や資料を確認する時間が必要です。早めに気づければ、専門家と相談しながら整理できます。資料が見つからないことを理由に相談を先延ばしにせず、「何が手元にないか」も含めて伝えるとよいでしょう。
提出方法・提出先は、送る時期に合わせて確認する
東京都の案内では、受付は郵送、または特例承継計画の電子申請です。来庁による受付はありません。電子申請が可能であることを、認定申請や年次報告にも一律に当てはめないようにしてください。
郵送先は2027年3月以降に切り替わる案内
2026年10月7日時点の公式案内では、2027年2月末までに送付された申請等は、受託事業者の一次審査事務局で対応するとされています。それ以降は東京都へ直接送る案内です。2027年9月30日の期限に提出する場合、現在の事務局へ送付するとは限りません。
- 2027年2月末までの送付先の案内:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル5階、株式会社ネオキャリア BPO事業部内、東京都事業承継税制一次審査事務局
- それ以降の案内:東京都へ直接送付。送付時点の公式ページで宛先・部署を再確認
東京都の担当窓口は、産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当(03-5320-4785)です。一次審査事務局の問い合わせ受付期間は2027年3月31日までと案内されています。郵送受付の切り替えと問い合わせ受付の期限も、別々に確認しましょう。提出直前には認定申請・申請先の案内を再確認してください。
東京都の標準処理時間は、書類がそろい不備がない状態になってから60日と案内されています。この60日には、相談先の選定、株価・税額の試算、認定支援機関との打ち合わせ、社内での確認、書類をそろえる期間は含まれません。
準備にかかる期間と費用をどう考えるか
特例承継計画の作成期間や専門家費用には、一律の相場を置きにくい面があります。株主が少なく、株式の保有状況が明確で、後継者との方針が固まっている会社と、株主が分散し、不動産や多額の借入があり、複数の承継案を比べる会社では、確認する内容が異なるからです。
見積もりを取る際は、「計画確認まで」「贈与・相続後の認定申請まで」「税務申告まで」「適用後の届出まで」を分けてもらうと比較しやすくなります。成功報酬や税額連動の料金がある場合は、算定方法と最低額も確認してください。
| 工程 | 時間がかかりやすい要因 | 費用を確認したい業務 |
|---|---|---|
| 適用可能性の確認 | 会社・先代・後継者の要件、資産構成、過去の株式移動 | 初回相談、要件判定、簡易試算 |
| 承継方法の比較 | 親族・従業員・第三者承継の選択、家族・役員との調整 | 計画策定、株価・税額試算、法務相談 |
| 特例承継計画の作成 | 認定支援機関との打ち合わせ、所見、添付書類 | 作成支援、所見、提出代行の有無 |
| 贈与・相続後 | 認定申請、税務申告、担保、期限管理 | 認定申請、申告、年次報告・継続届出 |
制度を使うことによる税負担の違いだけでなく、将来の届出や株式保有の制約、専門家費用、会社の経営計画も含めて比べることが大切です。

3つのケースで見る相談の進め方
親族の後継者が決まっているケース
70代の社長が、社内で働く子へ数年以内に代表権と株式を移したいケースです。後継者が決まっていても、株式の移転時期、他の相続人との公平感、個人保証、不動産の保有関係などは別に整理する必要があります。
最初に、先代と後継者の意向、株主名簿、直近決算、株価の概算を確認します。そのうえで、贈与と相続のどちらを軸にするか、代表交代と株式移転を同時にするかを比べます。特例承継計画は、その全体設計の一部として作成します。
従業員承継を考えているケース
長年会社を支えてきた役員に経営を任せたいものの、株式取得資金が課題になるケースです。税制の要件だけでなく、後継者が株式を持つための資金、金融機関との調整、個人保証、他の役員・従業員への説明時期も考えます。
特例承継計画を提出する前に、後継者本人が経営と株式の双方を引き受ける意思があるかを丁寧に確認してください。税制上進められることと、後継者が無理なく経営を続けられることは同じではありません。
親族内承継と会社売却で迷っているケース
親族に候補者はいるものの、本人は別の仕事を続けており、社長も無理に継がせたくないケースです。この段階で税制利用を前提にせず、親族内承継、従業員承継、第三者承継を比較します。
従業員の雇用、取引先との関係、社名や事業の継続、社長の引退時期、譲渡後の関与など、金額以外の希望を言葉にすると選択肢を比べやすくなります。会社売却を選ぶ可能性がある場合は、情報管理に配慮し、承継意向を一般公開せずに相談を始められます。
よくある行き違いと確認方法
「計画を出せば税金が免除される」と考えてしまう
法人版事業承継税制は、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納付を猶予し、後継者の死亡など一定の場合に猶予税額の納付が免除される制度です。計画の確認を受けた時点で税金が免除される制度ではありません。
計画提出の期限だけを管理する
計画提出、株式の贈与・相続、認定申請、税務申告は別です。会社の予定を一本の工程表にし、各手続きの担当者と期限を並べて管理してください。税理士、認定支援機関、金融機関で役割が分かれる場合は、全体を誰が確認するかも決めます。
古い様式や以前の送付先をそのまま使う
期限延長や受付体制の変更があるため、以前に保存した案内だけで提出しないようにします。東京都の公式ページで最新様式、必要部数、電子申請の可否、送付先を確認し、提出用データにも確認日を残しておくと安心です。
税額だけで承継方法を決める
納税猶予が利用できても、後継者が経営を続けにくい体制では会社と従業員を守れません。後継者の意思と能力、株式取得後の資金繰り、先代の生活資金、他の相続人への配慮、将来の設備投資まで含めて判断します。
相談から提出までの進め方
- 希望と迷っている点を言葉にする:誰に、いつごろ引き継ぎたいか。未定の項目もそのまま書き出します。
- 株主・役員・決算の基礎情報を確認する:株主名簿、登記、直近決算、借入・保証を確認します。
- 承継方法を比較する:親族、役員・従業員、第三者承継の実現可能性を比べます。
- 税制の適用可能性と効果を試算する:制度を使う場合と使わない場合、贈与と相続の違いを専門家と確認します。
- 認定支援機関へ計画の所見を依頼する:対応範囲、費用、日程を合意します。
- 最新様式と提出方法を確認する:東京都の公式ページで様式、添付書類、提出先を再確認します。
- 提出後の予定も管理する:株式移転、認定申請、税務申告、適用後の報告・届出を工程表にします。
初回相談では、結論を出すことよりも「次に何を確認すれば判断できるか」を明らかにすることが大切です。会社を築いてきた経緯や、従業員・取引先に対する希望も、数字と同じように相談先へ伝えてください。
提出前チェックリスト
- 本店所在地と提出先の都道府県を確認した
- 法人版の特例措置と、一般措置・個人版を区別した
- 特例承継計画の提出期限と、贈与・相続の対象期限を分けて確認した
- 会社、先代経営者、後継者の要件を専門家と確認した
- 株主名簿、登記、過去の株式移動に食い違いがないか確認した
- 制度を使う場合・使わない場合の税額と手続きを比較した
- 認定支援機関の登録、対応範囲、費用を確認した
- 最新の様式第21と記載例を東京都の公式ページから取得した
- 郵送・電子申請の必要書類の違いを確認した
- 提出時点の送付先、問い合わせ先、受付条件を確認した
- 計画提出後の認定申請・税務申告・届出の担当者と期限を決めた
- 後継者本人の意思、従業員・取引先への説明方針も確認した
よくある質問
2027年9月30日までに株式の贈与も終える必要がありますか?
2027年9月30日は特例承継計画の提出期限です。特例措置の対象となる贈与・相続等の期間とは異なります。実際の株式移転、認定申請、税務申告の日程は別に確認してください。
後継者がまだ決まっていなくても相談できますか?
相談できます。税制の適用判断には後継者の要件確認が必要ですが、親族、役員・従業員、第三者への承継を比較する段階から相談を始められます。候補者を無理に決める前に、自社で大切にしたい条件を整理するとよいでしょう。
認定支援機関なら、どこに依頼しても同じですか?
登録機関ごとに専門分野や対応範囲が異なります。計画への所見だけか、株価・税額の試算、認定申請、税務申告、適用後の届出まで対応するかを確認してください。
電子申請なら登記事項証明書は不要ですか?
東京都の現行案内では、電子申請の場合は東京都が取得するため不要とされています。ただし、申請画面や提出要領が更新される可能性があるため、申請時点の案内で確認してください。
特例承継計画を提出した後に、承継方法を変えられますか?
計画変更の手続きや、変更内容が税制の要件に与える影響を確認する必要があります。後継者、株式移転の方法、代表者交代の予定を変える場合は、実行前に東京都の窓口、認定支援機関、税理士へ相談してください。
会社売却を選ぶと、法人版事業承継税制は使えますか?
法人版事業承継税制は、後継者が非上場株式等を贈与・相続で取得する場合の制度です。第三者への株式譲渡や事業譲渡とは手続き・税務が異なります。親族内承継と会社売却の両方を検討している場合は、各案の税引後手取りと会社・従業員への影響を分けて試算してください。
どこへ相談すればよいですか?
税制の提出手続きは東京都の事業承継税制担当、税額・申告は税理士、法的な整理は弁護士など、内容によって相談先が異なります。認定支援機関に相談する場合は、税制対応の経験と支援範囲を確認してください。
承継方法が決まっていない場合は、選択肢の整理から
親族への承継を望んでいても、後継者本人の暮らしや意思、従業員・取引先への影響を踏まえると、すぐに結論を出せないことがあります。税制の期限は大切ですが、会社の将来を決める判断を急がせるためのものではありません。
まず、会社に残したいもの、社長が退任後に望む関わり方、従業員や取引先に対する希望を整理し、複数の案を比べてください。東京の従業員承継・親族外承継のデータと選び方は、引き継ぐ相手を考える際の参考になります。
第三者・従業員への承継を公的窓口で相談する場合は、東京都の事業承継・引継ぎ支援センターで相談できることをご覧ください。同センターは親族内承継には対応していないため、税制の申請担当窓口や認定支援機関と、承継方法の相談窓口を使い分けてください。会社売却を比較したい方には、東京で会社売却を考えたときの相談先・費用・準備も参考になります。
※本記事は2026年10月7日時点の公表情報を整理したものです。法人版の特例措置に対象を限定しており、一般措置・個人版にはそのまま当てはまりません。適用の可否、必要書類、期限、提出先、税務上の取扱いは、申請時点の公式案内と担当窓口、税理士等の専門家に確認してください。