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役員退職金の計算方法や手続きの流れ。損金算入時期や税金について解説

役員退職金は役員が退職する際に支給されるもので、その計算方法や手続きは一般的な退職金とは異なります。役員としての役割や貢献度、在籍年数など、多くの要因が絡み合い、その額を決定します。また、この退職金には税金の側面もあり、注意が必要です。

この記事では、役員退職金の基本的な計算方法から、支給に至るまでの手続きの流れ、税金や損金算入時期に関する情報まで、幅広く解説していきます。役員退職金に関する疑問や不明点を持っている方、これから役員退職を控えている方にこの記事が一助となれば幸いです。

役員退職金とは?

役員退職金は、会社の役員が退職する際に特別に支給される金額を指します。これには取締役、監査役、執行役、会計参与など、会社法に基づく役員が含まれます。この金額は、役員の過去の勤務に対する対価として支払われるものであり、一般的な従業員の退職金とは異なる特性を持っています。

退職金の種類とその違い

従業員の退職金は、企業が設定した就業規則や退職金規程に基づいて支給されるのが一般的です。この規程は、従業員との関係を円滑にするために設けられることが多いです。一方、役員退職金の支給は、就業規則とは独立しており、企業の定款や株主総会の承認が必要となります。具体的には、株主総会での決議が主な手段となり、定款に明示的に記載されることは少ないです。

役員退職金を支給する際のメリット

役員退職金の支給は、会社と役員の双方にとって多くの利点があります。

会社側のメリット

節税対策としての効果
役員退職金は、全額が損金として計上されるため、会社の所得を圧縮し、結果的に法人税の負担を軽減することができます。具体的には、法人税の計算は「収入 – 経費 = 所得 × 法人税率」となり、この経費の部分に役員退職金が加算されることで、所得が減少します。

社会保険料が適用外
一般的な退職金とは異なり、役員退職金は社会保険の適用外となるため、会社はこれに関連する社会保険料を支払う必要がありません。

役員側のメリット

税負担の軽減
役員が受け取る退職金には所得税が課されますが、この税金は特別な計算方法により、実際の支給額の半分のみが課税対象となります。具体的には、「(役員退職金 – 退職所得控除額) × 1/2」の計算式により、税負担が軽減されます。

分離課税の適用
退職所得は、他の所得とは別に、特定の税率だけで課税される「分離課税」という方法が採用されます。

役員退職金を支給する際の注意点

役員退職金の支給は、会社にとって多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。

資金繰りへの影響

役員退職金の支給額は、多額の資金となるケースもあり、会社のキャッシュフローが圧迫される可能性があります。特に、資金繰りに課題を持つ企業では、この支給が財務状態をさらに悪化させるリスクが考えられます。

退職の事実確認。税務調査で否認されてしまうことも

役員退職金の金額が税務署によって不適切と判断されると、税務調査の際に損金としての計上が否認される可能性があります。また、後ほど解説しますが、損金算入のタイミングにも注意が必要です。これにより、追加の税金が発生する恐れがあります。

また、役員退職金の支給には、2011年の税制改正により、単なる形式的な退職ではなく、実際の「退職の事実」が求められるようになりました。例えば、役員が非常勤に変わった場合や、取締役から監査役への役職変更、役員報酬の減少など、明確な退職の事実が確認できる状況でのみ、役員退職金の支給が認められます。

手間とトラブルの可能性

役員退職金の支給は、株主総会の決議を必要とする企業様が多いのが実際です。複数の株主がいて、株主間の意見が分かれる場合や、反対意見が出ることも考えられます。

役員退職金の計算方法は?

役員退職金の算定には、いくつかの方法が存在します。以下、それぞれの方法を簡潔に解説いたします。


功績倍率法

役員の退職金を計算する際、最も一般的に使用されるのが「功績倍率法」です。この方法では、役員の最終報酬、役員としての勤務年数、そして功績倍率を元に退職金を算出します。

計算式:
退職金 = 最終報酬月額 × 勤務年数 × 功績倍率

例: 最終報酬が150万円、勤務年数が7年、功績倍率が2.3の場合、
退職金 = 150万円 × 7年 × 2.3 = 2,415万円

功績倍率は、役員の会社への貢献度を示す指標で、通常は2~3倍の範囲で設定されます。ただし、不当に高い倍率を設定すると、税務上の問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。


1年当たり平均額法

「1年当たり平均額法」は、類似する企業の役員退職金の平均額と、役員の勤務年数を基に退職金を計算する方法です。

計算式:
退職金 = 1年当たりの平均退職金 × 勤務年数

例: 1年当たりの平均退職金が600万円、勤務年数が8年の場合、
退職金 = 600万円 × 8年 = 4,800万円

この方法は、功績倍率法での計算が適切でない場合に補足として使用されることがあります。


功労加算金

特定の役員が会社に顕著な功績を残した場合、基本の退職金に加えて「功労加算金」が支給されることがあります。

計算式:
功労加算金 = 退職金 × 30%

例: 基本の退職金が4,000万円の場合、
功労加算金 = 4,000万円 × 30% = 1,200万円

この加算金には明確な上限は設けられていないものの、適切な範囲内での設定が求められます。


これらの方法を使用することで、役員退職金を算定することができます。

役員が受け取った退職金にかかる税金について

役員退職金に関する税金の計算について、簡潔に説明いたします。役員が退職金を受け取る際、この金額は「退職所得」として扱われます。この退職所得には「所得税」と「住民税」の2つの税金が適用されます。

退職所得の計算方法
退職所得 = (役員退職金 – 退職所得控除) × 1/2

ここで、退職所得控除は以下のように算出されます。

  • 20年以下の勤続年数: 40万円 × 勤続年数(ただし、80万円未満の場合は80万円とする)
  • 20年を超える勤続年数: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

この退職所得から、適切な税率を適用して、所得税と住民税を計算します。

具体的な計算式は以下の通りです。
所得税 = 退職所得 × 所得税率 – 控除額

役員退職金の税金計算は、他の所得とは異なる特別な計算方法が採用されており、税負担が軽減されるメリットがあります。

役員退職金の支給に必要な手続きについて

役員退職金の支給に関する手続きについて、詳しく解説いたします。

役員退職金の支給は、会社の定款や株主総会の決議を通じて行われます。定款は、会社の基本的な事項を定めた内規のことを指します。理想的には、この定款に役員退職金の支給に関する項目を明記しておくことが望ましいです。しかし、多くの会社では定款に役員退職金の項目を設けていないのが現状です。

そのため、定款に役員退職金の項目がない場合、株主総会での決議が必要となります。具体的には、役員退職金の支給の是非や金額、支給方法などを決定するための議決が行われます。実際のところ、株主総会では「役員退職金の支給に関しては取締役会に一任する」という形の決議が多く見られます。これは、役員退職金の詳細な取り決めを、会社の運営を担当する取締役会で行う方が効率的であるとの考えからです。

さらに、役員が役職の変更を伴う退職をする場合でも、退職としての事実が認められる状況であれば、役員退職金の支給が可能です。しかし、退職金の支給を主目的として役職を変更する場合、退職としての事実が認められないこともあります。この場合、支給される金額は「賞与」として扱われることがあります。賞与としての支給には、事前の届出が必要であり、全額を損金として計上することができない場合も考えられます。

役員退職金の支給に関する手続きは、税務上の問題を避けるためにも、正確に行うことが重要です。

役員退職金の損金算入のタイミングについて

役員退職金に関する損金算入のタイミングについて、詳しく解説いたします。

役員退職金は、企業の経費として損金に算入することが許されています。この損金算入が認められるタイミングは、株主総会や取締役会にて、役員退職金の金額が確定した期に損金算入となります。

もし、役員が退職した年の翌年の株主総会で退職金の支給額が確定した場合、その決議が行われた日が損金算入のタイミングとなりますので、退職日が属する期とずれてしまうこともあるので、注意が必要です。

また、もし役員退職引当金という項目が計上されている場合、税効果会計の適用が必要となります。詳しくは税理士様の範囲になるため、簡単な紹介にとどめさせて頂きます。税効果会計は、企業会計と税務会計の間の差異を調整する必要があります。

税務調査において問題が生じないよう、役員退職金の損金算入のタイミングを正確に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。

まとめ

役員退職金は、その計算方法や手続き、税金の取り扱いなど、多くの要点を押さえる必要があります。この記事が少しでもお役にたてれば幸いです。大きな金額が動くこともあり、会社の損益への影響も大きいため、早目の準備が大切です。ぜひ、顧問税理士様への相談を早目から行って頂けましたら幸いです。

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