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事業承継後の新規事業に使える東京都の支援制度|一般コースを確認

事業承継が終わっても、後継者の仕事はそこで終わりではありません。既存顧客と従業員を引き継いだ後に、新しい市場へ進出する、商品を開発する、設備を導入するといった成長投資が必要になることがあります。一方、承継直後は株式取得や退職金、借入金の引継ぎなどで資金負担が重く、新規事業へ十分な予算を回しにくい時期でもあります。

東京都中小企業振興公社の「事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)」は、承継後の後継者が取り組む新規事業展開を、助成金とアドバイザー派遣で支援する制度です。2026年度第2回は2026年9月30日16時まで申請を受け付けています。助成上限は800万円、通常の助成率は3分の2以内です。

ただし、承継済みの会社であれば設備更新や広告費がすべて対象になる制度ではありません。既存設備の単純な入替、社内システムの更新、既存商品の通常広告などは対象外になり得ます。この記事では、2026年9月25日時点の東京都中小企業振興公社の公式案内と2026年度第2回募集要項を基に、対象企業、助成率、対象経費、申請手順を整理します。

この記事の要点

  • 対象は、事業承継を完了し、新たな顧客・市場・商品・サービスへ取り組む都内中小企業者
  • 株式譲渡や事業譲渡によるM&A後の企業も、定められた承継要件を満たせば申請対象になり得る
  • 助成上限は800万円、通常の助成率は3分の2以内。賃上げ計画達成時は助成率が上がる
  • 機械・設備、システム、委託開発、知的財産、賃借料、販促などが対象候補
  • 交付決定前の契約・発注・購入は原則対象外。採択を見込んで先に発注しない
  • 書類審査に加えて対面の面接審査があり、代表者などが自ら新規性・市場性・実現性を説明する

一般コースは「承継後の成長投資」を支援する制度

一般コースの目的は、後継者が事業承継を契機に行う新規事業展開を支援し、取引拡大につなげることです。承継そのものにかかる専門家費用を支援する東京都の事業承継支援助成金とは、対象となる段階が異なります。

制度 主な段階 主な対象 考え方
事業承継支援助成金 承継前・承継手続中 企業価値算定、セルフDD、専門家活用など 承継を準備・実行する費用を支援
成長支援事業・一般コース 承継後 新商品、新サービス、新市場、設備・システム導入など 承継を契機とした売上成長を支援
成長支援事業・販路開拓コース 承継後 完成した商品・サービスの販路開拓 一般コースとの併願は不可

一般コースで想定されるのは、業務用製品を一般消費者向けに小型化する、卸売会社が消費者向け商品を開発する、美容室が写真館サービスを始めるなど、顧客、市場、商品、サービス、提供方法に新しさがある取り組みです。今までと同じ商品を同じ顧客へ販売するための通常経費ではなく、承継後の成長へつながる事業計画が必要です。

東京都の事業承継後成長支援における対象となる新規事業と対象外になりやすい取組
一般コースの対象範囲(2026年度募集要項を基にKAKEHASHI作成)

対象企業は「承継済み」であることが出発点

支援対象は、東京都内で事業を行う中小企業者または個人事業者です。法人の場合は、本店または一定条件を満たす支店が都内にあり、実質的に事業を行っていることが求められます。登記だけを東京都へ置いた状態では足りず、ホームページ、名刺、看板、電話応対、従業員の雇用状況などを含めて事業実態が確認されます。

さらに、2021年4月1日から申請日前日までに事業承継を実施し、制度が定める承継期間の条件を満たす必要があります。「将来承継する予定」ではなく、代表交代や株式移転、事業用資産の引継ぎなどが完了していることが前提です。

承継類型 主な確認事項 注意点
同一法人内の承継 後継者が代表へ就任し、先代が代表を退任。後継者側が株主である 名目上の代表交代だけではなく、株式・経営権の状況も確認される
M&A・事業譲渡 譲受会社の代表・株主要件、重要な事業の引継ぎ、譲渡会社の廃業等 一部資産の売買だけでは承継と認められない可能性がある
M&A・株式譲渡 譲受会社側が申請者。株式移転と旧代表の退任が完了 株式取得後も旧代表が残る場合は要件を個別確認する
個人事業の承継 後継者の開業、先代の廃業、事業用資産の引継ぎ 屋号の継承だけではなく、資産移転を示す資料が必要

M&A後の会社が申請を検討する場合、取引方式によって必要な証拠資料が変わります。株式譲渡と事業譲渡の構造は、事業譲渡と株式譲渡の違いで整理しています。

助成上限800万円、通常は3分の2以内

助成限度額は800万円で、通常の助成率は助成対象経費の3分の2以内です。賃金引上げ計画を申請時に策定し、事業実施後に達成できた場合は、中小企業者が4分の3以内、小規模企業者が5分の4以内へ上がります。

特例は、計画書を提出しただけで確定するものではありません。募集要項が定める賃上げを実施し、実績報告で達成状況を確認できなければ、特例助成率は適用されません。資金計画は、まず通常の3分の2で成立する形にしておくと安全です。

助成対象経費の例 助成率 計算上の助成額 実際の助成額
600万円 3分の2 400万円 400万円以内
1,200万円 3分の2 800万円 上限800万円以内
1,500万円 3分の2 1,000万円 上限により800万円以内
1,000万円・小規模企業者 5分の4 800万円 賃上げ計画達成時に800万円以内

ここでいう助成対象経費は、見積総額から消費税や対象外費用を除き、審査で認められた金額です。また、助成金は原則として後払いです。設備や開発費は一度自社で支払い、完了検査と金額確定を経て請求します。借入や自己資金を含め、立替期間に耐えられる資金繰りが必要です。

対象になり得る10種類の経費

一般コースは、試作から設備、システム、知的財産、販促まで対象候補が広い制度です。ただし、各経費が新規事業に直接必要で、金額と数量が必要最小限であることが前提です。

経費区分 対象になり得る例 主な注意
原材料・副資材費 試作品に使う鋼材、部品、材料 販売用製品の量産材料や未使用残品は対象外になり得る
機械装置・工具器具費 製造機械、検査機器、試作金型 税抜10万円未満、修繕、単純入替は対象外
委託・外注費 試作、加工、分析、試験、共同研究、市場調査 市場調査だけの単独申請は不可
産業財産権出願・導入費 特許・意匠・商標の出願、ライセンス導入 権利帰属や対象期間内の手続完了を確認
規格等認証・登録費 新製品の認証、検査、技術文書整備 取得後の維持・更新費用は対象外になり得る
設備等導入費 新事業に必要な設備、備品、設置工事 建物の一般改修や管理費を分ける
システム等導入費 新サービス提供に直接使うシステム 通常の社内管理システム更新は対象外になり得る
専門家指導費 新事業に必要な専門知識・技術指導 この費目だけでの単独申請は不可
不動産賃借料 新事業を実施する店舗・施設等の賃借 既存事業部分や共益費との区分が必要
販売促進費・その他 新商品のサイト、印刷物、動画、広告、展示会等 販売促進費は上限200万円で単独申請不可

委託・外注費は、自社だけでは実施できない開発工程を外部へ依頼する費用です。単なるデザインや翻訳、納品物の一部が未使用となる委託、新事業に直接関係しない業務は対象外になり得ます。要求仕様、作業範囲、経費の算出根拠、試験報告書やソースコードなどの成果物を残す必要があります。

販売促進費は、新事業で開発した商品・サービスの販促に限られます。自社サイト制作、パンフレット、PR動画、広告、展示会等が候補ですが、既存事業の一般広告や運用保守費、ドメイン・サーバー費などは対象外です。制作物に申請会社と対象商品が明確に表示され、期間内に実際に使用した証拠も求められます。

対象になる新規事業と、対象外になりやすい取組

申請で最も重要なのは、「新しい設備を買うこと」ではなく、「承継を契機に、誰へ何を新しく提供し、売上をどう増やすか」です。設備、システム、広告は手段にすぎません。

対象になり得る例

  • 法人向け製品の技術を応用し、個人向けの小型商品を開発する
  • 卸売中心の食品会社が、消費者向け冷凍食品を製造・販売する
  • 印刷会社が加工設備を導入し、アクリル製品市場へ参入する
  • 美容室が既存顧客基盤を生かし、撮影サービスを新設する
  • 製造会社が既存の加工技術を生かし、別業界向け部品を開発する

対象外になりやすい例

  • 老朽化した機械を同等性能の新品へ入れ替える
  • 会計・勤怠など内部管理システムを更新する
  • 既存商品を少し改良するだけで、新市場や新しい用途が明確でない
  • 既存商品の売上を増やすため、通常広告を増額する
  • 店舗の内装を直すが、新しい商品・サービスとの関係を説明できない

同じ投資でも、計画の説明によって対象性が変わります。例えば冷凍設備の導入でも、既存商品の保管能力を増やすだけなら単純な能力増強と見られる可能性があります。一方、業務用食材の技術を使って一般消費者向け商品を開発し、新市場へ販売するための専用設備であれば、新規事業との関係を説明しやすくなります。

2026年度第2回の申請日程

2026年度第2回の申請受付は、2026年9月1日9時から9月30日16時までです。申請はJグランツで行い、gBizIDプライムが必要です。公式案内では、書類に問題がない場合でもアカウント発行の審査に1週間程度かかるとされています。

東京都の事業承継を契機とした成長支援事業2026年度第2回の申請・面接・交付決定・実施スケジュール
2026年度第2回の主な日程(募集要項を基にKAKEHASHI作成)
段階 予定 実務上の注意
申請受付 2026年9月1日9時〜9月30日16時 予算到達により期間内でも受理されない場合がある
書類審査 申請後 不足資料があると、専門家審査通過後でも交付決定できない場合がある
面接審査 2026年12月11日〜17日の指定日 原則対面。代表者・役員・従業員の最大2名まで
交付決定 2027年1月上旬予定 交付決定前に発注・契約・購入しない
助成対象期間 交付決定日から最大1年間 契約、実施、納品、支払を期間内に完了する
実績報告 事業完了後、原則1か月以内 証憑と成果物をそろえ、完了検査を受ける

申請額の集計が予算へ到達した場合、受付期間内でも受理されない場合があります。締切日の送信を前提にせず、申請書、見積書、履歴事項全部証明書、納税証明書、承継を証明する資料などを先にそろえてください。

審査では5つの視点が確認される

審査は書類だけではなく、専門家による面接を含みます。募集要項に示された主な視点は、新規性、必要性・市場性、実現性、優秀性、自己分析力の5つです。

  1. 新規性:自社にとって新しい事業であり、既存事業の単なる延長ではないか。
  2. 必要性・市場性:後継者が今取り組む理由と、顧客ニーズ・市場規模の根拠があるか。
  3. 実現性:担当者、外注先、設備、許認可、資金、日程が具体的で実行可能か。
  4. 優秀性:既存の技術・顧客・ノウハウを生かした創意工夫があるか。
  5. 自己分析力:会社の強み・弱み、競合、リスク、承継後の課題を理解しているか。

面接は原則対面で、出席できるのは代表者、役員、従業員の最大2名までです。顧問やコンサルタントの同席・代理出席は認められていません。外部へ申請書作成を任せ切ると、経営者自身が数字や販売計画を説明できず、自己分析力や実現性の評価を下げるおそれがあります。

申請までの8つの手順

  1. 承継要件を確認する:代表交代、株式移転、事業譲渡、先代の退任などを示す資料をそろえます。
  2. 新規事業を一文で定義する:誰に、何を、どのように売る事業かを既存事業との違いが分かる形で書きます。
  3. 顧客ニーズを確認する:顧客ヒアリング、競合比較、試験販売、問い合わせ状況など、市場性の根拠を集めます。
  4. 経費を事業工程へひも付ける:開発、試作、認証、設備、販売準備のどの工程に何が必要か整理します。
  5. 見積書を取得する:品名・仕様・数量・単価・納期を明確にし、必要に応じて複数見積を準備します。
  6. 資金計画を作る:後払いと不採択・減額の可能性を前提に、自己資金や融資で一度全額を賄えるか確認します。
  7. Jグランツで申請する:gBizIDプライムを用意し、添付ファイルの不足と申請者情報の不一致を確認します。
  8. 面接を準備する:後継者自身が、新規性、市場性、数値目標、体制、資金繰り、リスクを説明できるようにします。

3つの具体例で対象性を考える

株式譲渡後にBtoC商品を開発する製造会社

先代から株式を取得した後継者が、既存の精密加工技術を使って一般消費者向け製品を開発する例です。試作材料、専用金型、外部試験、商標出願、販売用サイトなどが対象候補になります。既存設備の単純更新ではなく、新市場向け製品の開発工程と販売計画を一つの計画にまとめることが重要です。

事業譲渡後に冷凍食品へ進出する卸売会社

業務用食材の卸売事業を譲り受けた会社が、レシピと仕入先を生かして消費者向け冷凍食品を開発する例です。試作、成分分析、パッケージ、冷凍設備、EC機能、広告などが候補になります。ただし、譲渡会社の廃業等を含む制度上の事業承継要件を満たしているか、事業譲渡契約と登記事項を基に先に確認します。

親族承継後に写真サービスを始める美容室

子が代表と株式を引き継いだ美容室が、成人式や家族写真の撮影サービスを新設する例です。撮影設備、内装・設備、予約システム、販促物などが対象候補になります。ただし、通常の店舗改装と新サービス専用部分を分け、撮影サービスの顧客数、単価、既存顧客からの利用率を数値で示す必要があります。

採択後に失敗しやすい7つの点

  1. 交付決定前に発注する:納期を急いで契約・注文すると、原則として対象外になります。
  2. 対象期間をまたぐ:納品だけでなく、検収、支払、カード引落しまで期間内に完了させます。
  3. 既存事業と経費が混在する:共用設備、賃料、サイト、広告は新規事業分の区分根拠を残します。
  4. 仕様が曖昧なまま委託する:契約書、要求仕様、作業記録、成果物をそろえます。
  5. 設備や試作品の写真を残さない:購入、設置、使用状況を時系列で撮影します。
  6. 事業計画を途中で変える:採択後に内容や経費を変える必要が生じたら、発注前に公社へ相談します。
  7. 助成金を売上として先に見込む:完了検査で減額される可能性を含め、助成金なしでも支払える状態を保ちます。

会社売却との関係で押さえたいこと

この制度は、売り手が会社を売る前の費用を直接支援するものではありません。主な対象は、承継を終えた後継者や譲受会社です。会社売却を検討中の経営者が制度を前提に売却価格を上げたり、買い手へ「必ず助成金を受けられる」と説明したりするのは避けるべきです。

一方で買い手にとっては、承継後の成長計画を具体化する材料になります。新商品や設備投資を含む買収後100日計画を作り、対象条件を満たす場合に制度を検討すれば、買収後の投資負担を抑えられる可能性があります。ただし、申請要件には旧代表の退任、株式移転、事業譲渡後の廃業等が含まれるため、最終契約やクロージング手順を制度に合わせて安易に変えず、事務局や専門家へ確認してください。

承継前に行う企業価値算定やセルフDDの費用は、企業価値算定・セルフDDに使える東京都の助成金で整理しています。買収後の人材引継ぎについては、会社売却で従業員はどうなるかも確認してください。

申請前チェックリスト

  • 2021年4月1日以降に完了した承継で、制度の承継期間要件を確認した
  • 東京都内に登記だけでなく、実質的な事業実態がある
  • 後継者の代表就任、先代の退任、株式・事業用資産の移転を証明できる
  • 新規事業の顧客、市場、商品・サービス、販売方法を一文で説明できる
  • 既存事業の単純な設備更新や販促と区分できる
  • 新規性、市場性、実現性、優秀性、自己分析の5項目を説明できる
  • 必要な設備・委託・販促費を工程別に整理した
  • 交付決定前に契約・発注・購入しないことを社内と取引先で共有した
  • 助成金が後払いでも対応できる資金を確保した
  • gBizIDプライムを取得し、Jグランツへログインできる
  • 12月の面接期間に代表者などが対応できる
  • 最新の募集要項・FAQ・申請書記入例を確認した

よくある質問

Q. 会社を買収した企業も申請できますか?

株式譲渡または事業譲渡によるM&Aも制度上の承継類型に含まれます。ただし、譲受会社側が申請者になること、後継者が代表・株主であること、旧代表の退任や譲渡会社の廃業等、方式ごとの要件があります。契約書や登記だけで判断せず、募集要項と事務局で確認してください。

Q. 既存の機械を新しい機械へ交換する費用は対象ですか?

単なる老朽化対応や同等設備への入替は対象外とされています。新しい顧客・市場・商品・サービスへ進出するために必要な設備であり、新規事業との直接的な関係を説明できる必要があります。

Q. ホームページや広告費だけで申請できますか?

販売促進費だけの単独申請はできません。販売促進費の上限は200万円で、新規事業で開発した商品・サービスの販促に限られます。既存事業のサイト更新や通常広告は対象外になり得ます。

Q. 申請前に設備を予約してもよいですか?

交付決定前の発注・契約は原則対象外です。予約が契約や発注に当たるか判断が難しい場合は、手付金や申込書を出す前に事務局へ確認してください。

Q. 賃上げ計画を出せば助成率はすぐ5分の4になりますか?

小規模企業者が申請時に計画を提出し、事業実施後に所定の賃上げを達成した場合に5分の4以内が適用されます。計画や達成状況を確認できなければ特例は適用されないため、通常助成率でも資金計画が成り立つようにします。

Q. 採択されれば800万円を必ず受け取れますか?

800万円は上限です。審査で認められた経費、実際の支出、助成率、完了検査の結果に基づいて交付額が確定します。不採択、減額、対象外経費の発生を前提に、自己資金を準備してください。

まとめ

東京都の「事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース)」は、承継後の後継者が新しい顧客、市場、商品、サービスへ挑戦する際に、最大800万円の助成を受けられる可能性がある制度です。機械・設備だけでなく、試作、外注、システム、知的財産、賃借料、販促まで幅広い経費が候補になります。

一方、承継済みであること、新規事業展開であること、都内で実質的に事業を行っていること、交付決定後に発注することなど、要件は細かく定められています。助成金ありきで設備を選ぶのではなく、承継後の強みをどの市場へ届けるかを決め、その事業計画に必要な経費だけを申請することが重要です。

※本記事は2026年9月25日時点の公開情報を基にした一般的な解説です。募集内容、申請要件、受付状況は変更される場合があります。申請時は東京都中小企業振興公社の最新の募集要項・FAQを確認し、個別の適用可否は事務局、税理士、弁護士などの専門家へご相談ください。

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